遺贈によるご寄付について

遺言書をつくり、自身の財産の一部または全部を特定の人や団体に寄付をすることを「遺贈」といいます。
近年、当事業団の社会福祉事業に財産の遺贈を希望される方が増えています。遺言書において、金融財産の受取人として(社会福祉法人)NHK厚生文化事業団をご指定いただければ、社会福祉事業を進める大きな力となります。

遺贈によるご寄付の流れ

  • 1. 事前のご相談
  • 当事業団へ遺贈によるご寄付をお考えの方は、まずはお電話(03-3476-5955)でご相談ください。
  • 2. 遺言書の作成
  • 遺言書の作成については、信頼できる機関や専門家にご相談されることをお薦めします。
  • 3. 遺言書の保管・管理
  • 4. 遺言の執行
  • 5. NHK厚生文化事業団への寄付

遺言により、法定相続人への遺産分配とご寄付の割合をあらかじめ決めることができます。遺言書がない場合、自身の財産は法定相続人による遺産分割協議によって分けられ、法定相続人がいらっしゃらない方は、最終的には国庫に帰属されます。遺言書の作成によって、財産を未来へ遺すことができます。
また、税制上の優遇措置として、当事業団へご寄付いただいた金融財産の金額については相続税が課税されません。また、ご遺族の意思により、相続された財産を相続税の申告期限までに、ご寄付いただいた場合も同様です。
提携行【三井住友信託銀行】【三菱UFJ信託銀行】の制度をご利用の場合、上記2~5について提携行がお手伝いさせていただきます。(提携行所定の手数料・報酬が必要となります。) 詳しくは【三井住友信託銀行】 【三菱UFJ信託銀行】のホームページをご覧ください。(外部サイトに移動します)

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