遺贈のご案内
遺贈によるご寄付について
遺言書をつくり、財産を特定の人や団体に贈ったり、寄付をすることを遺贈といいます。近年、当事業団の社会福祉事業に財産の遺贈を希望される方が増えています。財産の一部の受取人として(社会福祉法人)NHK厚生文化事業団を指定していただければ、当事業団の社会福祉事業を進める大きな力となります。
遺贈によるご寄付の流れ
- 1. 事前のご相談
- 当事業団へ遺贈によるご寄付をお考えの方は、まずはお電話(03-3476-5955)でご相談ください。提携行(三井住友信託銀行)の窓口をご案内させていただきます。
- ↓
- 2. 遺言書の作成
- 遺言書の作成については、信頼できる機関や専門家にご相談されることをお薦めします。
- ↓
- 3. 遺言書の保管・管理
- ↓
- 4. 遺言の執行
- ↓
- 5. NHK厚生文化事業団への寄付
遺言により、相続人への遺産分配とご寄付の割合をあらかじめ決めることができます。また、当事業団へご寄付いただいた遺産については相続税の対象外となります。
提携行の制度をご利用の場合、上記2~5について提携行がお手伝いさせていただきます。提携行所定の手数料・報酬が必要となります。
詳しくはこちら。(三井住友信託銀行のサイトに移動します。)