個人の方の場合

確定申告によって次の限度内で所得税法上の寄付金控除が受けられます。

寄付金控除額=次のいずれか低い方の金額-2千円

  • 1. その年に支出した特定寄付金の合計額
  • 2. その年の総所得金額等*の40%相当額

*「総所得金額等」とは、総所得金額、退職所得金額、及び山林所得金額の合計額です。

本法人に対する寄付金は個人住民税の寄付金税額控除の対象となる場合があります。また個人住民税の税額控除も併せて受けられる場合があります。詳しくは、お住まいの都道府県および市区町村にお問い合わせください。

法人の場合

確定申告によって次の限度内で法人税法上損金算入ができます。

1. 一般損金算入限度額

=(資本等の金額 × 2.5/1000 × 事業年度の月数/12 + 当該事業年度の所得金額 × 2.5/100 ) × 1/4

社会福祉事業を含めあらゆる寄付金について損金算入が認められている限度額です。(法人税法第37条第1項該当)

2. 社会福祉法人等に対する寄付金の特別損金算入限度額

=(資本等の金額 × 3.75/1000 × 事業年度の月数/12 + 当該事業年度の所得金額 ×6.25/100) × 1/2

「特定公益増進法人等に対する寄付金」に該当し、その合計金額について1.の一般損金算入限度額のほかに、別枠で損金算入することができます。(法人税法第37条第4項該当)
確定申告書に法人税法第37条第4項の規定による損金算入を行った旨を記載した法人税法申告書別表第14(2)の「寄付金の損金算入に関する明細書」を添付して下さい。なお、法人は会計経理において必ず損金処理を実施してください。 上記の措置を受けるためには、確定申告の際に領収書が必要となります。発行された領収書は相当期間保存してください。

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