※下記「お申し込みにあたって」「規程」をご覧の上、「維持会員費を納付する」へお進みください。

維持会員費と共感寄付

60余年前に、NHK職員の提案から生まれた「NHK厚生文化事業団」。 その活動は役職員のみなさんからのご寄付「維持会員費」と、趣旨に共感していただいた方々からの 共感寄付によって支えられています。
◆「NHKハートフォーラム」ヤングケアラー・インクルーシブ防災・認知症・発達障害など、番組と連携して視聴者に情報提供します。
◆「NHK障害福祉賞」障害のある人自身の体験記録や、すぐれた実践記録などに対して贈ります。
◆「NHKハート展」全国の障害のある人から寄せられた詩を紹介する展覧会です。
・・・など、これからも、NHKグループが担う福祉活動・社会貢献活動を一層推進してまいります。
〇NHK厚生文化事業団への寄付は、特定公益増進法人に対する寄付として、ふるさと納税やNHK歳末・海外たすけあいと同様、確定申告において税制上の優遇措置=寄付金控除が受けられます。(詳しくはこちら

下記「お申し込みにあたって」「規程」をご覧の上、 「維持会員費を納付する」へお進みください。 ※NHK厚生文化事業団のページを離れます

お申し込みにあたって

●「継続でのご寄付」について

NHKグループの社会福祉活動を不断に行っていくため、維持会員費については、これまでの「12月給与引き去り」時と同様、「継続」での手続きをお願いしています。一口1,000円以上で、何口でも構いません。毎月、隔月、年1回の中からお選びください。

●「変更等のご連絡」について

退会する場合や、金額を変更する場合、住所や所属部署に変更があった場合は、手続きをしますのでご連絡ください。  電話:03-3476-5955 メール:kaiin@npwo.or.jp

●「クレジットカードの決済日、引き落とし日」について

1回目のご寄付は、申し込みされた日の翌月1日の決済となります。 (年1回の方は翌年1月1日となります。) また、決済日の2週間前に確認メールをお送りします。 クレジットカード利用明細書の送付時期や、決済口座からの引き落とし日は、 ご利用のクレジットカード会社ごとに異なります。

●「口座振替の引き落とし日」について

前月9日から当月8日までの新規のお申し込みについては、第1回目の引き落としを当月27日(土日祝にあたる場合は翌営業日)に行います。

●「口座振替に必要な情報」について

口座振替の手続きには、ネットバンキングのお客さま番号、暗証番号、ログインパスワード等の情報が必要な場合があります。

●「寄付金領収書」について

寄付金領収書をお送りします。寄付金の領収日は、ご利用のクレジットカード会社から当事業団へ入金のあった日とさせていただきます。カードの決済日とは異なりますのでご注意ください。 寄付金領収書は、同封する「税額控除に係る証明書」とともに確定申告での寄付金控除にお使いいただけます。 ※控除については、所得控除制度と税額控除制度のいずれか有利な方を寄付者が選択できます。確定申告等で税額控除を受ける場合は、「寄付金領収書」に加えて、「税額控除に係る証明書」が必要となります。(詳細は国税庁ホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。)

●「手続き完了後の取消し等」について

決済手続き完了後は、取消し・変更・返金は承れませんのでご注意ください。申込情報確認画面では、金額等を十分にご確認ください。決済手続き完了後、申し込み画面で入力していただいたメールアドレスに受付確認メールが送信されますので、あわせてご確認ください。

●「セキュリティー」について

お申し込み情報の送信には、SSL暗号化通信を採用することにより高度な安全性を確保し、専用のサーバーを用いてセキュリティーの向上に努めております。当事業団の責に帰すべき事由があった場合を除き、当事業団はお申込みにより生じるいかなる損害についても一切の責任を負いません。

●「規程」について

以下の規程をご覧の上、同意いただける場合は「維持会員費を納付する」の画面へお進みください。

NHK厚生文化事業団 継続寄付(個人)に関する規程

(目的) 第1条 この規程はNHK厚生文化事業団(以下「事業団」という)の設立目的に賛同し、定期的に継続して寄付をすることによって事業団の社会福祉活動を支援する個人の寄付金の拠出の方法などについて、必要なことを定めることを目的とする。 (寄付の申込み) 第2条 事業団に対して定期的に継続して寄付をする個人は、その意思を表明した上で寄付金を拠出する。 2.ただし 寄付の申込みをした個人が、暴力団または暴力団関係団体 その他反社会的勢力に属していると認められる場合は、事業団理事長は寄付の申込みを拒むことができる。 (寄付金) 第3条 寄付金は1口千円で1口以上とし、定期的に継続して寄付金を拠出する個人は、毎月か隔月、もしくは年1回等の間隔でこれを行う。 (寄付の方法) 第4条 事業団に対する寄付は、郵便振替、銀行振込、現金の他、事業団と提携した決済代行会社が取り扱い可能なクレジットカードが利用できる。 ※NHK役職員のみなさまには、クレジットカード決済、口座振替による継続納付をお願いしています。 (寄付金等の変更) 第5条 寄付金の口数や拠出の方法を変更し、または寄付を継続しない場合は、事業団に通知するものとする。 2.ただし クレジットカードまたは口座自動引き落としの銀行振込で、金融機関への引き落とし請求が完了している場合は変更できない。 (寄付金の不返還) 第6条 事業団が受領した寄付金は、原則として理由を問わず返還しない。 2.ただし 事業団の処理の誤りによって受領した場合はその限りではない。 (寄付金の扱い) 第7条 事業団が受け入れた寄付金は、寄付金を拠出した個人の意思を体して社会福祉事業の運営にあてる。 (事業への反映) 第8条 事業団は事業運営状況について、寄付金を拠出した個人に対して適宜 周知するとともに、会員の意見要望を事業運営に反映させるよう努める。 (個人情報の管理) 第9条 事業団が得た個人情報は、事業団個人情報保護規程に基づいて管理し、次の目的のために必要な範囲でのみ利用する。 (1)寄付金を拠出した個人に対する連絡 (2)領収書等書類の送付 (3)活動報告 (4)事業団のイベント等のお知らせ (改廃) 第10条 この規程の改廃は、理事会の議決を経て行う。 (補則) 第11条 この規程の実施に関して必要な事項は、理事長が別に定めるものとする。 付則 (施行期日) この規程は、平成26年9月1日より施行する。

上記「お申し込みにあたって」「規程」に同意の上、「維持会員費を納付する」の画面へお進みください。 ※NHK厚生文化事業団のページを離れます

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