下記規約をご覧の上、ご同意いただける場合は手続き用紙をダウンロードしてください。用紙をプリンタで印刷して、ご記入の上、ご郵送ください。

NHK厚生文化事業団 継続寄付(個人)に関する規程

(目的)

第1条 この規程はNHK厚生文化事業団(以下「事業団」という)の設立目的に賛同し、定期的に継続して寄付をすることによって事業団の社会福祉活動を支援する個人の寄付金の拠出の方法などについて、必要なことを定めることを目的とする。

(寄付の申込み)

第2条 事業団に対して定期的に継続して寄付をする個人は、その意思を表明した上で寄付金を拠出する。
2.ただし 寄付の申込みをした個人が、暴力団または暴力団関係団体 その他反社会的勢力に属していると認められる場合は、事業団理事長は寄付の申込みを拒むことができる。

(寄付金)

第3条 寄付金は1口千円で1口以上とし、定期的に継続して寄付金を拠出する個人は、毎月か隔月、もしくは年1回等の間隔でこれを行う。

(寄付の方法)

第4条 事業団に対する寄付は、郵便振替、銀行振込、現金の他、事業団と提携した決済代行会社が取り扱い可能なクレジットカードが利用できる。

(寄付金等の変更)

第5条 寄付金の口数や拠出の方法を変更し、または寄付を継続しない場合は、事業団に通知するものとする。
2.ただし クレジットカードまたは口座自動引き落としの銀行振込で、金融機関への引き落とし請求が完了している場合は変更できない。

(寄付金の不返還)

第6条 事業団が受領した寄付金は、原則として理由を問わず返還しない。
2.ただし 事業団の処理の誤りによって受領した場合はその限りではない。

(寄付金の扱い)

第7条 事業団が受け入れた寄付金は、寄付金を拠出した個人の意思を体して社会福祉事業の運営にあてる。

(事業への反映)

第8条 事業団は事業運営状況について、寄付金を拠出した個人に対して適宜 周知するとともに、会員の意見要望を事業運営に反映させるよう努める。

(個人情報の管理)

第9条 事業団が得た個人情報は、事業団個人情報保護規程に基づいて管理し、次の目的のために必要な範囲でのみ利用する。
(1)寄付金を拠出した個人に対する連絡
(2)領収書等書類の送付
(3)活動報告
(4)事業団のイベント等のお知らせ

(改廃)

第10条 この規程の改廃は、理事会の議決を経て行う。

(補則)

第11条 この規程の実施に関して必要な事項は、理事長が別に定めるものとする。

付則

(施行期日) この規程は、平成26年9月1日より施行する。


プリンタをお持ちでない方には手続き用紙を郵送でお届けいたしますので、お電話でお問い合わせください。

社会福祉法人NHK厚生文化事業団
電話:03-3476-5957
受付時間:9:30〜18:00/月〜金曜日(祝日等を除く)
ページトップへ